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   被害拡大!悪質商法にだまされない
現在、消費者センターに寄せられる相談のトップを占めるのが、
■インターネットのアダルトサイトなど、利用していない料金の請求をしてくる「
架空請求
■送られてきたメールのURLをクリックしただけで、勝手に会員登録され、入会金や登録抹消手数料を請求する「
不当請求
■無料で点検しますと訪問し、強引に契約をさせられる「
点検商法
です
特に、インターネットや携帯電話が普及し、被害は拡大しています
対策と注意点をまとめてみました



架空請求:債権回収業者や弁護士事務所をかたって支払いの督促のはがき等を送ってきます。
最近では、男性をターゲットにしたアダルトサイトの架空請求だけでなく、女性をターゲットにした美容関連器具、健康食品名目のものも増えています
【対策】⇒ ・相手にしないこと
・不用意に連絡を取らず、名前や住所を知られないようにする
裁判所からの通知は放置してはいけません!
「少額訴訟」と言う制度を悪用し、裁判所に架空の支払請求の訴訟を起こされることがあります
裁判所からの通知書を無視していると、相手の訴えが認められて、支払いの義務が生じてしまいます
裁判所の通知を装っている場合もあるので、もし通知がきたら、消費者センターや、裁判所に連絡をしましょう
(通知書に記載の連絡先には電話をかけてはいけません)
     
不当請求:有料の確認を明示していない限り、「双方の合意」がある契約成立ではないので、一方的請求となり、支払いの必要はありません
請求メールなどには、自分のメールアドレスや、携帯電話番号が記されていることがあるので驚いてしまいますが、相手はそれしか知りません
【対策】⇒ ・電話で督促があっても支払わないことのみを告げ、自宅の住所、電話番号を教えないこと


点検商法:リフォーム業者や水道浄水器、配水管清掃などがよくあるケースです
「近所の迷惑になる」「他のお宅はすでにやっている」「今だけ特別に値下げする」など巧みに契約を迫ってきます
【対策】⇒ ・その場で契約しないこと
・契約しても8日以内ならクーリングオフ(※1)ができる
・契約時に嘘をいって勧誘されたなどの問題がある場合は消費者契約法(※2)で契約を取り消すことができる
    
(※1)クーリングオフ  訪問販売などで契約した場合に、一定期間は無条件で解約できる制度。商品を返すと代金は全額返還され、解約にともなう違約金や、返品費用を払う必要はありません。ただし、現金で3000円未満や通信販売の商品など、クーリングオフできない場合もあります
(※2)消費者契約法  契約時に●重要な嘘があった●消費者の不利益になることを教えなかった●帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかった---などの問題があり、困惑や勘違いをして契約をしたと気づいた時から6ヶ月以内は契約を取り消すことができます。(ただし契約時から5年以内)。事業者の損害を上回る高額なキャンセル料の設定など消費者が一方的に不利な契約はその全部か一部が無効になります。
  
  

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