(※1)クーリングオフ 訪問販売などで契約した場合に、一定期間は無条件で解約できる制度。商品を返すと代金は全額返還され、解約にともなう違約金や、返品費用を払う必要はありません。ただし、現金で3000円未満や通信販売の商品など、クーリングオフできない場合もあります
(※2)消費者契約法 契約時に●重要な嘘があった●消費者の不利益になることを教えなかった●帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかった---などの問題があり、困惑や勘違いをして契約をしたと気づいた時から6ヶ月以内は契約を取り消すことができます。(ただし契約時から5年以内)。事業者の損害を上回る高額なキャンセル料の設定など消費者が一方的に不利な契約はその全部か一部が無効になります。 |