|

離婚原因を作った側が相手に支払うものとして定義していて、性格の不一致など双方に原因があるときには慰謝料は発生しないことになります
財産分与は家庭裁判所が行いますが、慰謝料の請求は訴訟として地方裁判所が行うので財産分与、慰謝料の折り合いがつかなかった時はそれぞれの裁判所に申し立てをすることになります
離婚の原因の責任が相手の親や、愛人にもあった場合はそのひとたちにも請求できます
財産分与のときに慰謝料が含まれている場合は、別途、慰謝料の請求はできませんが、慰謝料の考慮の際にそれでは不足であると認められれば、その不足分は請求できます
慰謝料の平均金額は、地方裁判所で扱ったケースでみて、婚姻期間3年で約200万円という数字も出ていますが、平均というのは高い人が平均値を上げるわけですし、裁判をする人たちはそれなりにお金のある人たちでしょうから、全体でみるともっと少ないはずですし、もらっていない人のほうが多いのでは?と思います
※慰謝料の時効は損害、及び加害者を知ったときから3年です
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手を知ってから3年以内であれば請求できます
|
|
|