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   確定申告で取り戻そう
サラリーマンやOLの方は会社で年末調整をし、1年間の税金を調整してもらえますが、
年末調整では処理できない項目があります

「医療費控除」「住宅ローン控除(1年目のみ、2年目からは年末調整可)」「雑損控除」
「寄付金控除」「扶養者控除(年末調整後に扶養家族が増えた人)」

退職した人や、複数の仕事をした人も申告して還付を受けましょう


申告し、還付してもらうことで、所得税が少なくなれば住民税も安くなるのです

税金の還付の申告は5年に遡って受けられるのでうっかり忘れていた人も大丈夫です

 
【医療費控除】
年間の医療費が10万円以上の場合か、所得金額の5%以上のいずれか少ないほう。
生計が一緒なら、別居の家族の分も認められます


家族の中で1番所得の多い人が申告するのがお得

家族の誰の所得でも申告できるので、もし、夫の税金が、すべて還付されていたら、
他の家族の所得で申告して、還付を受けることが出来ます。

また、
掛かった医療費が10万円以下でも、他の家族が仮に年間所得が130万円だったと
すると、130万円×5%=65000万円となるので、65000円以上の医療費が掛かっていれ
ば、他の家族が申告できます


【住宅ローン控除】
1年目だけ確定申告すれば翌年からは年末調整できます
名義人が申告できるので夫婦共有名義なら、夫婦それぞれ控除が受けられます
2005年から徐々に縮小されます


【マイホームの売却・買い替え】
マイホームの売却や、買い替えで損失が出た場合、平成18年12月31日まで
譲渡損失の繰越控除制度が拡大延長されます

マイホームを売って、損をして場合、新しいマイホームを購入しなくても適用されます
住宅ローン控除との併用もできるようになりました
給与所得などと損益通算も可能、
損益通算しきれない場合は、3年にわたり、繰越控除が
出来ます

控除適用条件
※売却する年の1月1日現在で、マイホームの所有権が5年を越えている
※年間所得3000万円以下
※売却代金で返済中のローンが完済できない(売却のみの場合)
※新しい住宅ローンの返済期間が10年以上ある(買い替えの場合)
※譲渡する年か、その前、またはよく年中にマイホームを取得し、取得日から翌年の12月31日までに入居すること(買い替えの場合)
などがあります



【災害にあった人】

雑損控除
・・・自然災害のほか、害虫など生物による災害、盗難なども申告できます
   生活に必要なものが対象なので、ぜいたく品など1品で30万円以上の物は対象外です

災害減免法による税金の軽減
・・・災害に遭った年の年間所得が1000万円以下で一定以上の被害があれば適用

  ※雑損控除と災害減免法の有利な方を選択できる


【寄付金控除】
その年に寄付した寄付金の合計額から1万円を引いた額が控除額となります
ただし、学校法人、社会福祉団体、公共団体などの特定の団体に対する寄付に限られます
  
  

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