離婚の際に子供のことについて決めることは、以下の項目があります。
あとでトラブルにならないようにきちんと取り決めをしておくことが大切です。
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| 親権 |
未成年の子供について決めます(結婚している未成年者は親権者の必要なし)
その子供について法律行為を行う時、親権者は法定代理人となります
離婚成立後でも変更は可能です(家庭裁判所にて調停又は審判によって行われます) |
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| 監護者 |
親権のうち、身上監護権(子供の身の回りの世話、教育)を監護者として親権者と分けることが出来ます
離婚成立後に変更する場合父母の協議で可能ですが協議が出来なければ家庭裁判所で調停又は審判を申し立てます
私は親権、監護権ともに権利者となって子供を引き取りました
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| 戸籍と姓 |
夫婦が離婚すると入籍した配偶者は除籍されますが子供はその籍に入ったままです
子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所の許可(氏の変更の許可)を得て、入籍届を行ういます。(条件:子供が15歳未満であること、親権者であることが条件です)
子供が15歳以上になれば、子供は自分の氏の変更許可を申請することが可能になります
■配偶者が旧姓に戻って子供の姓も変更する場合...
家庭裁判所で子供の氏の変更許可を得ます(子の氏変更許可審判申し立て)
⇒(新戸籍を作ります)⇒子供の入籍をします
■配偶者が婚姻時の姓を名乗る場合...
除籍後、家庭裁判所に子の入籍許可を申請します。
許可が下りたら、新しく出来た離婚後の戸籍に子供を入籍します
(婚姻時と同じ姓で新戸籍を作ります)
私の場合、離婚届を出して新しい戸籍ができるまで約2週間、子どもの入籍許可が下りて入籍ができるまで2週間ほど掛かりました。すぐにできるものではないのですね
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| 面接交渉権 |
子供と離れたほうの親が子供と会うための権利です
後のトラブルを避けるためにも、以下のような条件をきちんと決めておくことが望ましいです
◆月にあるいは年に何回会わせるのか
◆面会時の待ち合わせなどの連絡方法
◆子供との引き合わせの方法(親が同伴するのか、子供のみか、引渡し方法など)
◆学校行事(入学式、卒業式、運動会など)の参加
◆電話、手紙などはやり取りできるか |
別れた夫がこっそり子供に会いに来たり、勝手に連れ出してしまうトラブルも多いようですね
(うちも2度ありました)
保育園や幼稚園には、離婚した時に「もし元夫が訪ねてきたら、園でどのように対処してもらうか」ということをきちんと伝えておくのがいいと思います |