平成14月からペイオフが解禁となりさらに17年4月以降は全額保護の対象が変わります
ペイオフとは銀行が破綻した場合、1金融機関に対し預金者1人当たり(1人もしくは1社の名義)、元本1,000万円及び利息等の合計額と言う限度のある保険金を支払う事で、限度を上回る部分は破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われる、つまりカットされる事があるということなんです
銀行選びや金融商品選びは自己責任によるところが大きくなったのです
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H.14.4〜H.17.3.末 |
H.17.4〜 |
預金保険の
対象商品 |
当座預金
普通預金
別段預金
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全額保護 |
「決済用預金」*1
全額保護 |
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上記以外の預金など*2 |
元本1000万円までとその利息などを保護
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※1決済用預金・・・1.無利息 2.要求払い(いつでも払い出しができる)
3.決済サービスを提供できる(公共料金の自動引き落としができるなど)
※2預金保険の対象商品・ ■当座預金■普通預金■別段預金■貯蓄預金■通知預金
■定期預金
■納税準備預金■定期積金■掛金
■元本補填契約のある金銭信託(ビッグ等)
■金融債(ワイドなど)■以上を用いた積立、財形商品
一般の方が持っている普通預金はわずかながら利息が付利されるようになっている為、全額保護の対象商品とは(この4月からは)ならなくなってしまうのですが、各銀行とも利息のつかない普通預金が出る準備が出来ているはずです
ただ、これはあくまでも銀行が破綻し、預金者に払い戻しをする体力がなかった時の場合です
ペイオフについて紹介したのはおどかすためではありません(念のため(^_^;))
では、もし本当に自分が預金している銀行が破綻した場合どのようになるのでしょう。
●複数の支店に口座を持っていた場合・・・
預金者単位の保護となるので、すべての預金を合計したうえで、
預金保険法の範囲で保護されます
●1000万円まではすぐに払い戻しされる?・・・
支払いまでに時間がかかる場合もありますが、この場合、
預金者の要求に応じて「仮払金」が一口座あたり60万円を限度に
支払われる制度があります
支払われた仮払金は後日支払われる預金保険から差し引かれます
●保護されない1000万円超の預金は戻ってこない?・・・
破綻した金融機関の財産の状況に応じて
0%〜100%の支払いとなります
預金保険の対象となる金融機関
■銀行■全国信用協同組合連合会■信用金庫■労働金庫■信用中央金庫■労働金庫連合会■信用組合
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