私の場合は、養育費、もらっていません
相手に支払能力がなかったから・・・
でも、本来、養育費とは、未成年者の子供に対して支払われるものです。
子供には養育費を請求する権利があるのです。
離婚後、女性一人の収入で子供を育てていくのは、本当に大変です。
離婚してから今まで、養育費があったらどんなに助かるだろう。と何度も思いました。
「一人で育ててみせる!」と思って離婚しましたが、やはり、毎日の生活の中で弱気になったり、不安になったりすることがあるんです。
養育費の取立ての現状は、
◇離婚の時に話がまとまらなければ家庭裁判所に”養育費の請求の調停申し立て”をします
養育費の支払いのついては子供一人の場合月額2〜4万円、二人の場合で月額4〜6万円が平均的金額のようですがそれでも養育費の支払いが滞るケースが非常に多いのが現状です
◇養育費の支払いを不安に思う場合は支払方法を家庭裁判所の寄託にすることが出来ます
これは家庭裁判所が養育費の寄託を受けて権利者に交付するものです
それでも支払いが滞るようであれば以下の方法をとることが出来るのですが、どれも私には当てはまってないのが実際のところです。
なぜかというと、
「実際に、養育費をもらったことで、将来、相手が子供に恩を着せ、金銭をたかりに来たりしないだろうか・・・。支払ってと言ったことで嫌がらせを受けたり、会いに来たりしないだろうか・・・。」というような不安材料がたくさんあるから・・・。
国の制度として養育費を徴収して、支払ってくれるいい方法はないのでしょうか・・・
養育費の催促には以下のようなものがあります↓
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| 内容証明を出す |
相手にいつ、どのような内容の手紙を送ったのか、また相手がきちんと受け取ったのかどうかを郵便局が証明してくれる郵便物です
自分で簡単にできます
実は法的には何の強制力も持たないのですが、こちら側が本気であるということが相手に伝わり、心理的にプレッシャーを与える効果を期待できます
内容証明の出し方はこちらのサイト様が詳しく書いてくださっていますので、ぜひ参考になさってください。
⇒内容証明郵便アドバイザー
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| 履行勧告 |
家庭裁判所が養育費支払いの督促を行ってくれます。
養育費以外の取り決めごと(例えば慰謝料など)、債務以外の問題でも利用できます。
費用は掛かりません。
こちらも、法的な拘束力はないのですが、相手に心理的なプレッシャーを与えることを期待できます
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| 履行命令 |
権利者が履行命令を申し立てを行うことで家庭裁判所が支払いを命じるというものです。
⇒従わなければ10万円以下の罰金となりますが、法的な強制力はありません。 |
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| 強制執行 |
地方裁判所に強制執行の申し立てを行い支払い者の財産から強制的に支払いを確保することです。(差し押さえ)
強制執行は自分でもできるケースがありますが、相手の収入内容や、預金口座の調査など、できないことも多いので、弁護士に頼むのがいいようです。
ただ、自分で調べられることは調べ、弁護士の手間を省けば、弁護士費用を減らせます。
強制執行には、調停証書や公正証書など、強制執行力のある書面が必要になります
必ず離婚時に作成しておきたいですね
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| ※養育費には時効がありませんのでいつでも請求可能です |