| 清算的財産分与 |
結婚中に2人で作った財産を分けるものです
どちらかの名義になっていたとしても夫婦共有財産として分与します
へそくりなども通常は分与の対象となるのですが浪費家の夫の下で妻が倹約して貯めたものであれば妻のものとして認めてもらえるケースもあるようです
住宅ローンなどの債務も含まれます
まだ支給されていない年金については夫婦財産とはみなされませんが、夫の厚生年金額で妻が国民年金の場合の差額、夫の退職金などは夫婦財産として清算の対象とされます。 |
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| 扶養的財産分与 |
一方の生活を維持し安定させるための分与
「離婚後の妻の生活が安定するまで夫がこれを保障する」などがこれに当てはまりますが、あくまでも当面の間、維持させるためになされるもので、相手の生活を生涯にわたり保障するものではありません。
専業主婦だった者は、自立して生活していけるようになるまでの間とか、病気で療養をしている場合などが当てはまります
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| 慰謝料的財産分与 |
慰謝料が含まれているとして分与します
この場合、別途慰謝料の請求は原則としてできませんが、その財算分与の額が、慰謝料を考慮した結果、不足であると判断された場合は、その不足分を慰謝料として請求する事ができます。
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※結婚前に取得した財産や婚姻中であっても相続として取得した財産は分与の対象になりません
また洋服、装飾品など各自専用の所有物も対象にはなりません
※財産分与の際に夫名義の土地や建物を譲り受けた場合、夫には譲渡所得が、妻には不動産取得税や登録免許税がかかりますので注意が必要です
※金銭の場合は支払う側も受け取る側も非課税です(慰謝料や養育費名目であっても同じです) |