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児童扶養手当のこと
年々、受給額が減ってきつつある児童扶養手当ですが、やはり欠かせない手当てです。
最近改正法案が可決され、次のような事項が加えられました
↓
※児童扶養手当を受給してから5年経つと受給額が減額されるということが、平成15年4月に決定されています
平成15年4月から5年後ということなので、平成15年4月時点ですでに児童扶養手当を受給していた人は平成20年4月から減額の対象になります
減額の金額等についてはまだ未定だそうですが、ますます母子家庭にとっては厳しい世の中になるということですよね。
詳しいことが分かりましたら随時更新していきますね。
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| 児童扶養手当の概要 |
- 児童扶養手当は、父親と生計をともにしていない、次に掲げる児童の母、又は母以外の養育者で、一定の要件等に該当する場合に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父が死亡した児童
- 父が障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父が法令により1年以上拘束されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
(父から認知された場合も手当が支給されます。)
- 孤児等
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手当は申請した月の翌月分から受給資格がなくなった月分までが支給対象となります
児童の対象年齢は18歳に到達して最初の3月31日まで
(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)です
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| 児童扶養手当受給額はこうやって決まる |
1月〜6月中に申請した場合は、前々年の収入で判断します
7月〜12月に申請した場合は、前年の収入で判断します |
| 支給内容 平成18年4月以降 |
| 児童の数 |
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| 1人 |
全部支給:月41,720円 |
一部支給:
月額41,710円〜9,850円
(前年中の所得額等に応じて決定) |
| 2人 |
月額5,000円加算 |
| 3人以上 |
1人増すごとに月額3,000円加算 |
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| 平成16年4月現在の所得制限限度額 |
| 扶養親族の人数 |
手当の請求者(母・養育者)の所得 |
扶養義務者・配偶者孤児等の
養育者の所得 |
| 全部支給 |
一部支給 |
| 0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
| 3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
| 以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
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| 受給額の算出 |
| @ 申請月により、前年または前々年度の所得額を出す |
※所得額の出し方
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(児扶手受給者の税法上の所得金額(A)+養育費の8割)─8万(社会保険料相当控除額)─その他の所得控除額(B)
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| (A)=給与所得控除後の金額(表1より算出) |
(B)=表2より算出 |
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〜表1〜
| 実際の収入金額 |
給与所得控除額 |
| 180万円以下 |
収入金額×40%
「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」 |
| 180万円超360万円以下 |
収入金額×30% + 18万円 |
| 360万円超660万円以下 |
収入金額×20% + 54万円 |
| 660万円超1,000万円以下 |
収入金額×10% +120万円 |
| 1,000万円超 |
収入金額× 5% +170万円 |
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〜表2〜
受給する人の
ことについて |
障害者・勤労者控除 |
270,000 |
| 特別障害者控除 |
400,000 |
| 老年者控除 |
500,000 |
| 寡婦(寡夫)控除(受給者が母以外の場合) |
270,000 |
| 特別寡婦控除(受給者が母以外の場合) |
350,000 |
| 医療費控除・雑損控除・小規模共済等掛け金控除等 |
それぞれの控除の計算後の額 |
扶養者
(児童について) |
特定扶養控除1人つき (受給者のみ) |
150,000 |
| 障害者控除一人につき |
270,000 |
| 特別障害者控除一人につき |
400,000 |
| 老人控除対象配偶者又は老人扶養控除(受給者) |
100,000 |
| 老人控除対象配偶者又は老人扶養控除(扶養義務者等) |
60,000
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A @で出した所得額を当てはめ計算してみてください 手当て額の算式↓ |
手当額=41,870円一(@で出した所得額−【 ※注 】)×0.0184913
10円未満を四捨五入
| ※注: |
児童1人・・・57万円
2人・・・95万円
3人・・・133万円
以降児童1人増えるごとに38万円加算
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